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第9章 会 計
- (事業年度)
第54条
- 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
- (法定利益準備金)
第55条
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- 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第57条及び第58条において同じ。)の10分の1以上を法定利益準備金として積み立てるものとする。
- 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とりくずさない。
- (資本準備金)
第56条
- 本組合は、減資差益(第14条ただし書の規定によって払いもどしをしない金額を含む。)は、資本準備金として積み立てるものとする。
- (特別積立金)
第57条
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- 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
- 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。
- (法定繰越金)
第58条
- 本組合は、第7条第3号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、毎事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
- (配当又は繰越し)
第59条
- 毎事業年度の利益剰余金(毎事業年度末決算において総益金から総損金を控除した金額)に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第55条の規定による法定利益準備金、第57条の規定による特別積立金及び前条の規定による法定繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
- (配当の方法)
第60条
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- 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
- 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
- 配当金の計算については、第23条第2項(持分)の規定を準用する。
- (損失金の処理)
第61条
- 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序にしたがってするものとする。
- (職員退職給与の引当)
第62条
- 本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、退職給与規程に基づき退職給与引当金を引当てるものとする。