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第8章  賛 助 会 員

(賛助会員)
第53条
  1. 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。
  2. 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。