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第7章  部会、支部及び青年部

(部 会)
第50条
  1. 本組合は、業種ごとの組合員をもって構成する部会を置く。
  2. 部会について必要な事項は、規約で定める。
(支 部)
第51条
  1. 本組合は、地域ごとの組合員をもって構成する支部を置く。
  2. 支部について必要な事項は、規約で定める。
(青 年 部)
第52条
  1. 本組合に青年部を置く。
  2. 青年部について必要な事項は、規約で定める。