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第6章  総会、理事会及び委員会

(総会の招集)
第35条
  1. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  2. 通常総会は毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総会招集の手続)
第36条
  1. 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。
  2. 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)に宛てて行う。
  3. 第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
  4. 本組合は、希望する組合員に対しては、第1項の規定による書面をもってする総会招集通知に代えて、招集を電磁的方法により行うことができる。
  5. 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総会招集通知の発出は」とあるのは、「総会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所(電子メールアドレスを含む。)」と読み替えるものとする。
  6. 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める(以下同じ。)。
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第37条
  1. 組合員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。
  2. 代理人が代理することができる組合員の数は、1人とする。
(総会の議事)
第38条
総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議長)
第39条
総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員又は組合員たる法人の代表者のうちから選任する。
(緊急議案)
第40条
総会においては、出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第36条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。
(総会の議決事項)
第41条
総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 借入金残高の最高限度
(2) その他理事会において必要と認める事項
(総会の議事録)
第42条
  1. 総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
  2. 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
    (1) 招集年月日
    (2) 開催の日時及び場所
    (3) 組合員数及びその出席者数
    (4) 議事の経過の要領
    (5) 議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(理事会の招集)
第43条
  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事長が事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、他の理事が招集する。
  3. 前2項の規定にかかわらず、理事は、必要があると認めるときは何時でも、理事長に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会を招集すべきことを請求することができる。
  4. 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の日より2週間以内の日を会日とする理事会の招集通知が発せられないときは、みずから理事会を招集することができる。
(理事会招集の手続)
第44条
理事会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。
(理事会の議事)
第45条
理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
(理事会の書面議決)
第46条
理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。
(理事会の議決事項)
第47条
理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に提出する議案
(2) その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
(理事会の議長及び議事録)
第48条
  1. 理事会においては、理事長がその議長となる。
  2. 理事会の議事録については、第42条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同条第2項第5号中「(可決、否決の別及び賛否の議決権数)」とあるのは「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)」と読み替えるものとする。
(委員会)
第49条
  1. 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
  2. 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。