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第5章 役員、顧問及び職員
- (役員の定数)
第24条
- 役員の定数は、次のとおりとする。
(1) 理事 9人以上12人以内
(2) 監事 1人 又は 2人
- (役員の任期)
第25条
-
- 役員の任期は、次のとおりとする。
(1) 理事 2年(2) 監事 2年
- 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
- 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
- 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
- (員外役員)
第26条
- 役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事については2人、監事については1人を超えることができない。
- (理事長及び専務理事の選任及び職務)
第27条
-
- 理事のうち1人を理事長、1人を専務理事とし、理事会において選任する。
- 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
- 専務理事は、理事長を補佐して本組合の常務を執行し、理事長が事故又は欠員のときはその職務を代理し、又は代行する。
- 理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうちからその代理者又は代行者1人を定める。
- (監事の職務)
第28条
-
- 監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び事務局長その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
- 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
- (役員の忠実義務)
第29条
- 理事及び監事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
- (役員の選挙)
第30条
-
- 役員は、総会において選挙する。
- 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
- 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
- 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。
- 指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。
- 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。
- (役員の報酬)
第31条
- 役員に対する報酬は、総会において定める。
- (顧 問)
第32条
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- 本組合に、顧問を置くことができる。
- 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
- (参事及び会計主任)
第33条
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- 本組合に、参事及び会計主任を置くことができる。
- 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において決する。
- (職 員)
第34条
- 本組合に、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる。