定款_第4章 <<入会案内|関デジ(カンデジ)|関西デジタルコンテンツ事業協同組合

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第4章  出資及び持分

(出資1口の金額)
第20条
出資1口の金額は、1万円とする。
(出資の払込み)
第21条
出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
(延 滞 金)
第22条
本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利10%の割合で延滞金を徴収することができる。
(持 分)
第23条
  1. 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
  2. 持分の算定に当っては、100円未満のは数は切り捨てるものとする。