第4章 出資及び持分
- (出資1口の金額)
第20条 - 出資1口の金額は、1万円とする。
- (出資の払込み)
第21条 - 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
- (延 滞 金)
第22条 - 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利10%の割合で延滞金を徴収することができる。
- (持 分)
第23条 -
- 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
- 持分の算定に当っては、100円未満のは数は切り捨てるものとする。





